結論
住宅ローンが残っていても住み替えはできます。分岐点は「売却代金でローンを完済できるか」で、できる場合とできない場合で手順がまったく変わります。まず残債と売却見込額を並べてください。
当てはまるのは、住宅ローンの返済を継続しており、滞納がない場合です。
例外:返済が滞っている場合、この記事の手順は使えません。任意売却など別の枠組みになるため、まず借入先の金融機関に相談してください。滞納を放置したまま売却を進めることはできません。
この記事で扱わないこと
- 任意売却・競売の手続き
- 税金の計算や控除制度の適用判断(税務署・税理士にご確認ください)
- 特定の金融機関・不動産会社の推奨
- 審査に通るかどうかの判断
前提:なぜ残債があると手順が変わるのか
住宅ローンが残っている家には、金融機関の抵当権が設定されているためです。
家を売るには、この抵当権を抹消する必要があります。抵当権を抹消するには、原則としてローンを完済しなければなりません。
つまり住み替えの手順は、次の1点で分岐します。
売却代金 − 売却の諸費用 ≧ ローン残債 → A. 完済できる
売却代金 − 売却の諸費用 < ローン残債 → B. 完済できない(オーバーローン)
ステップ1:残債と売却見込額を並べる
残債を確認する
書面で確認してください。記憶や概算は使いません。
- 返済予定表
- 残高証明書
- 金融機関のネットバンキング
確認するのは「現在の残高」ではなく「売却予定時期の残高」です。売却まで半年かかるなら、その時点の残高を返済予定表から読み取ります。
売却見込額を、幅で把握する
複数社の査定を取り、上限と下限の幅を知ります。計画は下限側で立ててください。
諸費用を引く
仲介手数料(400万円超の売買価格の場合、売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税が宅建業法上の上限)、印紙税、抵当権抹消費用など。
パターンA:売却代金で完済できる場合
手順は通常の住み替えとほぼ同じです。
- 金融機関に、売却して完済する意向を伝える
- 不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始める
- 買主が決まり、売買契約を結ぶ
- 決済日に、売却代金でローンを一括返済し、同時に抵当権を抹消する
- 引き渡し
4の手続きは、決済の場で同時に行われます。司法書士が立ち会い、代金の受領・返済・抵当権抹消・所有権移転が同じ日に処理されます。自分で別々に手続きする必要はありません。
確認すること:
- 繰上返済(一括返済)の手数料があるかどうか
- 完済に必要な書類と、その準備期間
- 火災保険の解約と返戻金の手続き
パターンB:売却代金で完済できない場合
差額を用意する必要があります。方法は3つです。
B-1. 手元資金で差額を埋める
最も単純です。預貯金や退職金から差額を補填して完済します。
ただし、手元資金を使い切らないでください。住み替え先の費用と、その後の生活資金が別に必要です。
B-2. 住み替えローン(買い替えローン)を使う
残債と新居の購入資金を、まとめて借りる商品です。取り扱っている金融機関があります。
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| 利点 | 注意点 |
|---|---|
| 手元資金がなくても住み替えられる | 借入額が新居の価格を超えるため、審査が厳しくなる |
| 手続きが一本化される | 新居の担保価値を超える借入になり、次の売却が難しくなる |
| 60代では完済時年齢の制約が重なる |
60代でこの選択肢を採る場合、完済時年齢の上限と重なって条件が厳しくなります。利用できるかどうかを早い段階で金融機関に確認してください。
B-3. 売却を見送る
差額を用意できず、住み替えローンも使えない場合、今回は売却しないという判断になります。
その場合の選択肢:
- 繰上返済を進めて残債を減らし、数年後に再検討する
- 売らずに賃貸に出す(→持ち家を売らずに貸すという選択肢)
- 今の家に住み続け、改修で対応する
「売れないから住み替えられない」ではなく、「売る以外の方法で住まいを変えられないか」に切り替えて考えてください。
ステップ2:金融機関への相談を先に行う
不動産会社より先に、借入先の金融機関に相談してください。理由は2つあります。
- 完済の条件・手数料・必要書類は金融機関にしか分かりません
- 住み替えローンを検討する場合、借りられるかどうかで進め方が変わります
不動産会社に相談してから金融機関に行くと、前提が違っていて計画をやり直すことがあります。
ステップ3:売り先行を選ぶ
残債がある場合、原則として売り先行です。
買い先行にすると、今の家のローンと新居の支払いが一時的に重なります。売却が長引いた場合、その期間が延びます。残債がある状態での買い先行は、退路がなくなるリスクが大きくなります。
手順のまとめ
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| 順 | やること | 相談先 |
|---|---|---|
| 1 | 残債を書面で確認 | 金融機関 |
| 2 | 売却見込額を複数社で把握 | 不動産会社 |
| 3 | 諸費用を引いて、完済できるか判定 | — |
| 4 | 完済の条件・手数料を確認 | 金融機関 |
| 5 | 完済できない場合、差額の手当てを検討 | 金融機関 |
| 6 | 税金がかかる可能性の有無を確認 | 税務署・税理士 |
| 7 | 売り先行で売却活動を開始 | 不動産会社 |
6を飛ばさないでください。売却益が出た場合、税金がかかる可能性があります。金額も適用制度も個別の条件によるため、税務署または税理士に確認してください。